鉱物分離対ハイド、242 US 261 (1916)
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鉱物分離対ハイド、242 US 261 (1916)

May 13, 2023

デニス・クラウチ著

アムジェン対サノフィ事件で提出された準備書面のほとんどは、鉱物分離対ハイド事件、242 US 261 (1916) における 1916 年の最高裁判所の判決を引用している。 これは主に自明性(つまり「発明」)に焦点を当てているが、発明者性や開示の十分性にも触れている興味深い小さな事件である。 アムジェンでは、最高裁判所はイネーブルメント法を再検討する任務を負っているため、最も関連性があるのはこの最後の問題である。

採掘された鉱石は通常、金属とさまざまな非金属脈石 (多くの場合石英) の混合物です。 人々はこの 2 つを分離するさまざまな方法を考え出しましたが、その解決策はまだ費用対効果が高くありませんでした。 分離の 1 つの形式は、特定の油が金属にのみ付着する傾向があるという知識に基づいていました。 さまざまな先行特許では、この自然法則を利用して、金属を液体混合物の上部に浮かせるか、そうでなければ底に沈めるかのいずれかを行っていました。 しかし、これらの以前のプロセスでは大量の油が必要でした。 費用対効果が高くありませんでした。 したがって、市場で成功しませんでした。 この訴訟における当社の特許権者は、「泡浮選法」という独自のアプローチを開発したロンドンの冶金学者の 3 人組です。 非常に少量の油 (鉱石重量の 0.5%) を粉末鉱石に混合し、混合物を激しく振りました。 揺れにより油に気泡が発生し、泡状になって上部に上昇しました。 そして、油と金属の親和性により、泡立った泡の表面に金属粉やフレークが並びます。 米国特許第米国特許第835,120号(1906年)。

イネーブルメントの問題について 、特許権者はさまざまな油と酸の試験を実施しましたが。 興奮レベル。 熱を加える。 など、この方法では鉱石の種類ごとに精製が必要であることも明らかでした。 特に、ユーザーは事前テストを行って、最適なオイルの量と撹拌レベルを判断する必要があります。 この特許自体は、「特定の鉱石の濃度において、どの油状物質が望ましい割合の泡またはスカムを生成するかを決定するために、簡単な予備試験が必要である」と認めている。

最高裁判所はこの問題を検討したが、開示で十分であると判断した。

鉱石の組成は千差万別であり、それぞれに特有の問題があり、それぞれの場合に最も効果的で経済的となる正確な処理を特許で指定することは明らかに不可能です。 このプロセスは、大規模な種類の物質を扱うためのプロセスであり、特許請求の範囲の条件内の処理範囲は、発明を適用する者の技術に委ねられるものの、当業者をその成功に導くのに十分明確であることは明らかである。証拠が豊富に示しているように、アプリケーション。 これは法律を満たしています。

ミネラル分離、242 US、270-271。 同じ段落で、裁判所はまた、裁判所が後にノーチラス号で繰り返し述べた合理的確実性という同じ文言を用いて、請求項の明確性に関する文言を含めた。主題。」

地方裁判所もまた、この訴訟を特許権者に有利な判決を下し、「記載できるのは事業者の判断に委ねられる量の範囲だけであり、十分に明確である」と結論づけた。 Minerals Separation v. Hyde、207 F. 956 (D. Mont. 1913)、rev'd、214 F. 100 (9th Cir. 1914)、rev'd、242 US 261 (1916)。 この問題は最高裁判所には報告されていないようだが、裁判所はとにかくこの問題に対処した。

地方裁判所と最高裁判所は両方とも、モウリー対ホイットニー事件、81 US 646 (1871) を引用しています。 この場合、ウィリアム・ストロング判事は、発明行為だけで特許が付与されるわけではないと説明した。 むしろ、発明者は「それを実践する方法を公衆に教える」必要もあります。 それでも法廷は、明細書は当業者を対象としたものであると説明を続けた。 したがって、一般の人々には不十分な開示でも、すでに知識のある人に教えるには十分である可能性があります。 「発明を適用する際に彼らのスキルに何かを任せることはできませんが、それが彼らを誤解させてはなりません。」 同上。 モウリー事件では、裁判所は、鋳造プロセスの一部として加える熱の量について「曖昧かつ不確実な指示」にもかかわらず、特許は有効であると結論づけた。

しかし、どの程度の熱を上げる必要があるかについては、漠然とした不確実な指示しか与えられなかったことは明らかです。 それは、ホイールが金型から取り外される前に行われる冷却の進行の違いによって異なるはずです。 。 。 。 物事の性質上、それはオペレーターの判断に委ねられる必要があります。

被告らの訴えは、円であろうと他の図形であろうと、ガイドの曲線の性質が記載されていない点で特許に欠陥があるというものであり、その有効性に影響を与えるには十分ではない。 製材所の構造に精通していて、特許と図面を目の前にしている優れた整備士であれば、困難なく改良を採用し、適切な曲線を作成するでしょう。

同上。 当時の法文は RS Sec で成文化されました。 4888. このテキストは、今日のセクション 112(a) の文言と非常に似ています。 特許権者は次のことを提出する必要がありました。

[発明または発見]、およびそれを作成、構築、調合、および使用する方法とプロセスについての、当業者または科学の専門家が理解できる完全、明確、簡潔かつ正確な用語での書面による説明同じものを作り、構築し、合成し、使用することがどのようなものに関係しているか、あるいは最も近い関係にあるのか。 そして機械の場合には、他の発明と区別するために、その原理と、その原理を適用することを考えた最良の方法を説明するものとする。 そして、彼が自分の発明または発見として主張する部分、改良、または組み合わせを特に指摘し、明確に主張するものとします。

RS セクション 4888年(1910年)。

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イネーブルメントの問題について